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要約
離職後に事業を開始等した方は、雇用保険受給期間の特例(期限を最長3年先延ばし可能)を申請できます。「離職後に事業を開始等」には、離職日以前に事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。
離職後に事業を開始等した方向けの雇用保険受給期間の特例
現在会社に勤めているが将来的に起業やフリーランスを考えている方の中には、退職後に、雇用保険の基本手当(一般に「失業手当」や「失業保険」と呼ばれるもの)を受給せずに、すぐに個人事業主として働き始めることを考えていらっしゃる方がいるかもしれません。
そんな方にお伝えしておきたいのは、原則として離職日から1年以内とされている受給期間を最長3年間先延ばしにできる特例です(2022年7月1日以降に申請可)。離職後に事業を開始していたが、その事業を休廃業した場合には、その後に再就職活動するに当たって基本手当を受給することが可能になる特例です。
具体的には、下記の5つの要件を満たすことが必要です。
特例申請の要件
①事業の実施期間が30日以上あること。
②「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
③当該事業について就業手当や再就職手当の支給を受けていないこと。
④当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
※次のいずれかの場合は、④に該当します。
・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
⑤離職日の翌日以後に開始した事業であること。
※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。
引用元:厚生労働省「離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます」
特例の適用例
特例が適用されると、下記の例のように事業を実施している期間の分だけ、受給期間を延長できます(最長3年間)。
受給期間を延長しておくことで、もしも起業が失敗して休廃業となり、その後に就職活動を再開するにしても、事業開始前に受給可能であった基本手当を受給することができます。
起業の失敗は考えたくないことではありますが、A 案が駄目になったときのB案(セーフティネットの用意)を考えておくことも大事だと思います。